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やっと整理して暗記できました!ありがとうございます😊🎉
最後の2つを、ずっと抵当権設定者目線で覚えようとしてますます理解不能になっていました。抵当権者目線の解説を聞いてやっと納得いたしました。ありがとうございます!
これは理解しようとすると大変なんで型パターンで暗記やね😆
肢別で毎回必ず間違え、どうしても理解できなかった「例外パターン」の謎が解けました。覚え方まで教えていただきありがとうございます。「建物に2番抵当」も逆三角形のイメージだから成立と覚えることにしました
公式として覚える方が早いですね✨
待ってましたです!いつも見てます!ありがとうございます😊絶対受かりたいです!
その強い執着心があればいけます!ぶちかましてやりましょう!
ありがとうございます!
悩んでいた箇所でした、助かります。
スーパーサンクスありがとうございます😭初 嬉しいです✨
わかりやすいです
いつもわかりやすい説明ありがとうございます。
無料PDFを拝見させて頂きました。テキストを読んでいてもいまいち理解を得ずモヤモヤしていたのが解消しました!イメージしやすく理解することができました。素晴らしいです!有難う御座います。
手作り感マンサイですが、パターンで覚えるのが良いかなと^_^
独学で勉強しているのでとても助かりました。分かりやすかったです。ありがとうございます。
苦手ぶんやだったので本当に助かりました
いつもお世話になっております!先生のPDFと肢別過去問集だけで令和2年の過去問で記述抜きで156点取ることができました!つい此間までは、記述抜きで100点だったので、間違いなく先生のおかげです。本当にありがとうございます!
おー✨ありがとうございます😊ここまできたら択一で180に近づけてイケるとこまでイキましょー⤴️⤴️
今、民法にウェイトを置いて勉強してます。最後のパターン、平23年・問30かと思われます。これは、問題文を理解した方が良いようです。1番抵当権時→借地上の建物に抵当権設定 ↓このまま抵当権が実行されても、賃借権等が付いているはずなので、建物は存続できる2番抵当権時→土地も取得(土地建物が同一所有者)この後、1番抵当権実行この時、法定地上権が成立しないと建物が存続できない←誰も買わない以上のように理解しました。
本日もありがとうございました😊よく理解できました。PDFもありがとうございます😊我が家は土地も建物も私の所有です♪☆♪🤗
最初の要件満たしてますね笑
先生のこの動画のおかげで、ずっと苦手やった法定地上権の肢別問題全部解けるようになりました😊ありがとうございます😊
おーナイスです♪その調子でゴーゴーです😊なんかリクエストあれば言ってくださいね
ありがとうございます☺️
いつもありがとうございます😊地上権ちょうど今日見直してたのでありがたいです🙆♂️リクエストなのですが、もし民法の時効のまとめがありましたらお願いしたいです🙇♂️
コメントありがとうございます😊時効了解しました…が、範囲が広めなのでピンポイントでいただけたら助かります😆消滅時効、援用、取得時効、完成猶予、、アシベツのどれ、とかでも。
@@dokugakusupport 私も乗っからせてください。板橋様の興味対象とは違うかもしれませんが、時効の援用と相殺の勝ち負け、差し押さえと時効の勝ち負けなどの民511あたり、改正点だったし出る可能性もあるかと思っています。(時効とは離れますが)抵当権と債権譲渡と一般債権差し押さえの勝ち負けなどの勝ち負けシリーズがどうしても覚えられません。以前のPDFで3つ判例を上げていただきましたが、うまいまとめ方法ないでしょうか…。お願いいたします。
前半は調べてみますね!後半は判例見覚えあるので早めにまとめれそうです。トライしてみます😊
@@dokugakusupport 前半あいまいなお願いで申し訳なく、記憶を頼りに調べました。時効VS相殺は508条、差し押さえVS相殺は511-1(平成20年問34-ウ)でした。条文覚えろよって感じですがスミマセン
了解です。それ、解説持ってますわーお任せください。
わけわからなかったのがスッキリした
なお、土地のみ共有の場合で、「持分」ではなく「土地全体」に抵当権が設定されている場合に法定地上権はどうなるか気になって調べてみたところ、学説により見解が分かれるようです。なので(司法試験でもない限り)試験には出ないと思います。
補足ありがとうございます😊
他資格(予備試験、司法試験、公務員試験、司法書士試験)の民法で新しい論点となった問題を一問一答形式にした動画を出してほしいです。
あんまり司法書士試験などに手を出さない方が良いんですよ。行政書士試験はたしかに難しい判例問題でますがあれはめくらましのためであり、正解となる選択肢は基本的な内容や過去にも出た問題である、などなんで、、また条文知識6.7割問われてますから、条文を。ただ、私なりに択一ヤマアテ箇所があるんで、いくつか動画つくりますね。
質問よろしいでしょうか。平成13-28-4のあしにいてAはBに対する債務を担保するために、BのためにA所有の甲地に抵当権を設定し、この抵当権が実行されて、Cが甲地を買い受けた。 Bのための1番抵当権設定当時、甲地は更地であったが、Fのために2番抵当権が設定される前に、甲地に建物が建てられた場合、Fの申し立てに基づいて土地抵当権が実行されたときは、この建物のために法定地上権が成立する。回答→×二番抵当権者を基準にして、法定地上権が成立するとしてたも、Bによる抵当権が実行されていれば抵当権は消滅して、Bの不利益にはならないのではないでしょうか。
更地に対する先順位抵当権の設定後、後順位抵当権の設定前に地上に建物が建築された場合、後順位抵当権の実行がなされても当該建物のために法定地上権は成立しない(最判昭47.11.2)。これね、問題文が変なんです。あたかも一番抵当実行によりCが買い受けたあとFが実行したように勘違いしますが、Fの実行によりCが買い受けてると思います。
いつも動画をありがたく視聴させて頂いています!図表などまとめを大変ありがたく保存して勉強させて頂いてます!どうしても理解に苦しむものがあり先生に質問したいのであります。民法なのですが、保証人には取消権はなく、時効の援用はできるという解釈なのですがそれは何故なんでしょうか?本人が詐欺されて契約しその保証人になったのに取消権がないのはどうにも腑に落ちなくてもし動画で取り上げて説明していただけたら絶対に合格してみせます!
コメントありがとうございます😊時効の援用ができる理由は、主たる債務(元の借金)が消滅時効を迎えたなら、主債務を保証している保証債務に付従性があるから保証人は援用できますよね。元の借金が時効やねんから、もう保証せんでいいでしょ、援用しますわ!付従性ですね。この事例で取消権がない理由は調べてみますね。保証人は債権者との契約なので債権者と債務者間での詐欺には直接的には関わらないからだと思いますが、調べてみます!たしか連帯保証契約の事例でも同じような問題が、、また返信しますね😊✨
この解説がリアルかと。主債務者が詐欺取消できるので、取り消されたら付従性により保証人は保証債務は免れる位置におり、主債務者が取消していない状態で先に保証人に取消権を与えるのはおかしいから。保証人は取消権者にはならない。
めちゃくちゃ分かりやすい説明ありがとうございます!分かりやすい説明で簡単にイメージでき、とても腑に落ちました(笑)感謝です!また何かあれば質問等させてくださいませ!
良かったです♪ちなみに主債務者に取消事由が発生した場合、保証人は取消できないが、給付を拒むことができるようです。かわいそうですからね。
わけわからなかったのがスッキリ
9分25秒あたりのBの持分まで法定地上権の負担が生じるとはどのような意味でしょうか?理解力がなくて申し訳ございません🙇♂️
まずBの持分には抵当権は設定されてないですよね。法定地上権とは土地上を利用できる権利(地上権)であり、Bは抵当権もないのに勝手に地上権が認められると損してしまう、負担が生じる。て感じです。
やっと整理して暗記できました!
ありがとうございます😊🎉
最後の2つを、ずっと抵当権設定者目線で覚えようとしてますます理解不能になっていました。抵当権者目線の解説を聞いてやっと納得いたしました。ありがとうございます!
これは理解しようとすると大変なんで型パターンで暗記やね😆
肢別で毎回必ず間違え、どうしても理解できなかった「例外パターン」の謎が解けました。覚え方まで教えていただきありがとうございます。「建物に2番抵当」も逆三角形のイメージだから成立と覚えることにしました
公式として覚える方が早いですね✨
待ってましたです!
いつも見てます!ありがとうございます😊
絶対受かりたいです!
その強い執着心があればいけます!
ぶちかましてやりましょう!
ありがとうございます!
悩んでいた箇所でした、助かります。
スーパーサンクスありがとうございます😭初 嬉しいです✨
わかりやすいです
いつもわかりやすい説明ありがとうございます。
無料PDFを拝見させて頂きました。
テキストを読んでいてもいまいち理解を得ずモヤモヤしていたのが解消しました!イメージしやすく理解することができました。素晴らしいです!有難う御座います。
手作り感マンサイですが、パターンで覚えるのが良いかなと^_^
独学で勉強しているのでとても助かりました。分かりやすかったです。ありがとうございます。
苦手ぶんやだったので本当に助かりました
いつもお世話になっております!
先生のPDFと肢別過去問集だけで令和2年の過去問で記述抜きで156点取ることができました!つい此間までは、記述抜きで100点だったので、間違いなく先生のおかげです。
本当にありがとうございます!
おー✨ありがとうございます😊
ここまできたら択一で180に近づけて
イケるとこまでイキましょー⤴️⤴️
今、民法にウェイトを置いて勉強してます。
最後のパターン、平23年・問30かと思われます。
これは、問題文を理解した方が良いようです。
1番抵当権時→借地上の建物に抵当権設定
↓
このまま抵当権が実行されても、賃借権等が付いているはずなので、建物は存続できる
2番抵当権時→土地も取得(土地建物が同一所有者)
この後、1番抵当権実行
この時、法定地上権が成立しないと建物が存続できない←誰も買わない
以上のように理解しました。
本日もありがとうございました😊
よく理解できました。
PDFもありがとうございます😊
我が家は土地も建物も
私の所有です♪☆♪🤗
最初の要件満たしてますね笑
先生のこの動画のおかげで、ずっと苦手やった法定地上権の肢別問題全部解けるようになりました😊ありがとうございます😊
おーナイスです♪
その調子でゴーゴーです😊
なんかリクエストあれば言ってくださいね
ありがとうございます☺️
いつもありがとうございます😊
地上権ちょうど今日見直してたのでありがたいです🙆♂️
リクエストなのですが、もし民法の時効のまとめがありましたらお願いしたいです🙇♂️
コメントありがとうございます😊
時効了解しました…が、範囲が広めなのでピンポイントでいただけたら助かります😆消滅時効、援用、取得時効、完成猶予、、アシベツのどれ、とかでも。
@@dokugakusupport 私も乗っからせてください。板橋様の興味対象とは違うかもしれませんが、時効の援用と相殺の勝ち負け、差し押さえと時効の勝ち負けなどの民511あたり、改正点だったし出る可能性もあるかと思っています。
(時効とは離れますが)抵当権と債権譲渡と一般債権差し押さえの勝ち負けなどの勝ち負けシリーズがどうしても覚えられません。以前のPDFで3つ判例を上げていただきましたが、うまいまとめ方法ないでしょうか…。お願いいたします。
前半は調べてみますね!
後半は判例見覚えあるので早めにまとめれそうです。
トライしてみます😊
@@dokugakusupport 前半あいまいなお願いで申し訳なく、記憶を頼りに調べました。時効VS相殺は508条、差し押さえVS相殺は511-1(平成20年問34-ウ)でした。条文覚えろよって感じですがスミマセン
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なお、土地のみ共有の場合で、「持分」ではなく「土地全体」に抵当権が設定されている場合に法定地上権はどうなるか気になって調べてみたところ、学説により見解が分かれるようです。なので(司法試験でもない限り)試験には出ないと思います。
補足ありがとうございます😊
他資格(予備試験、司法試験、公務員試験、司法書士試験)の民法で新しい論点となった問題を一問一答形式にした動画を出してほしいです。
あんまり司法書士試験などに手を出さない方が良いんですよ。行政書士試験はたしかに難しい判例問題でますがあれはめくらましのためであり、正解となる選択肢は基本的な内容や過去にも出た問題である、などなんで、、また条文知識6.7割問われてますから、条文を。ただ、私なりに択一ヤマアテ箇所があるんで、いくつか動画つくりますね。
質問よろしいでしょうか。
平成13-28-4のあしにいて
AはBに対する債務を担保するために、BのためにA所有の甲地に抵当権を設定し、この抵当権が実行されて、Cが甲地を買い受けた。 Bのための1番抵当権設定当時、甲地は更地であったが、Fのために2番抵当権が設定される前に、甲地に建物が建てられた場合、Fの申し立てに基づいて土地抵当権が実行されたときは、この建物のために法定地上権が成立する。
回答→×
二番抵当権者を基準にして、法定地上権が成立するとしてたも、Bによる抵当権が実行されていれば抵当権は消滅して、Bの不利益にはならないのではないでしょうか。
更地に対する先順位抵当権の設定後、後順位抵当権の設定前に地上に建物が建築された場合、後順位抵当権の実行がなされても当該建物のために法定地上権は成立しない(最判昭47.11.2)。
これね、問題文が変なんです。
あたかも一番抵当実行によりCが買い受けたあとFが実行したように勘違いしますが、Fの実行によりCが買い受けてると思います。
いつも動画をありがたく
視聴させて頂いています!
図表などまとめを大変ありがたく保存して勉強させて頂いてます!
どうしても理解に苦しむものがあり
先生に質問したいのであります。
民法なのですが、
保証人には取消権はなく、
時効の援用はできるという
解釈なのですがそれは
何故なんでしょうか?
本人が詐欺されて契約し
その保証人になったのに
取消権がないのは
どうにも腑に落ちなくて
もし動画で取り上げて
説明していただけたら
絶対に合格してみせます!
コメントありがとうございます😊
時効の援用ができる理由は、主たる債務(元の借金)が消滅時効を迎えたなら、主債務を保証している保証債務に付従性があるから保証人は援用できますよね。
元の借金が時効やねんから、もう保証せんでいいでしょ、援用しますわ!付従性ですね。この事例で取消権がない理由は調べてみますね。保証人は債権者との契約なので債権者と債務者間での詐欺には直接的には関わらないからだと思いますが、調べてみます!たしか連帯保証契約の事例でも同じような問題が、、また返信しますね😊✨
この解説がリアルかと。
主債務者が詐欺取消できるので、取り消されたら付従性により保証人は保証債務は免れる位置におり、主債務者が取消していない状態で先に保証人に取消権を与えるのはおかしいから。
保証人は取消権者にはならない。
めちゃくちゃ分かりやすい説明ありがとうございます!分かりやすい説明で簡単にイメージでき、とても腑に落ちました(笑)感謝です!
また何かあれば質問等させてくださいませ!
良かったです♪
ちなみに主債務者に取消事由が発生した場合、保証人は取消できないが、給付を拒むことができるようです。かわいそうですからね。
わけわからなかったのがスッキリ
9分25秒あたりのBの持分まで法定地上権の負担が生じるとはどのような意味でしょうか?
理解力がなくて申し訳ございません🙇♂️
まずBの持分には抵当権は設定されてないですよね。法定地上権とは土地上を利用できる権利(地上権)であり、Bは抵当権もないのに勝手に地上権が認められると損してしまう、負担が生じる。て感じです。
ありがとうございます!
わけわからなかったのがスッキリした
ありがとうございます!